会社設立サポート
必要な費用について
電子定款に対応しておりますので印紙代4万円を節約できます!
自分でするより確実で手間を省けて経費もお得です
1万円
お得!
● 会社設立の費用の比較
自分でする場合
当サービス
印紙代
4万円
不要
サポート報酬
―
3万円
必ず発生する費用
株式会社:20万円前後※
合同会社:6万円
株式会社:20万円前後※
合同会社:6万円
※登録免許税15万円、定款認証手数料3~5万円および定款謄本発行料約2000円
(定款認証手数料は資本金額100万円未満の場合3万円、100~300万円→4万円、300万円以上→5万円)
今なら法人印3点セットをプレゼント!
会社設立の流れ
効率よく書類作成・申請手続きをすすめることで最短2週間程度で会社設立できます
面談・委任契約・定款作成
登記申請書の準備・法人印の注文
定款認証申請
①ご面談
まずは面談にて設立する会社の基本事項(商号や目的等)を決めます。
ご依頼の際にはお客様の”実印”および”印鑑証明書2通”が必要です。(後の手続きの関係上、委任状への押印は実印による必要があります)
定款認証が完了するまで待つ
②資本金の払込み
具体的には代表者名義の預金口座に会社の資本金とする金額の入金記録を残します。残高が十分であれば資本金額分を出金してすぐに入金すればOKです。
申請書類に払込みをした預金通帳のコピーを綴り、所定の箇所に押印します。あとは法務局に提出すれば会社設立手続きは完了です。
登記が完了するまで待つ
設立後の提出書類を作成
設立手続きの書類と並行して、会社設立後に各役所に提出が必要な次の書類を作成します。別途料金は不要です。
・法人設立届出書 3種(税務署、県、市に提出)
・青色申告承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・健康保険厚生年金保険新規適用届
・印鑑届出書、印鑑カード交付申請書 …ほか必要な申請
会社設立Q&A
A:会社設立時に決める主要な項目は次のとおりです。
| 商号 | 会社名のことです。株式会社(または合同会社)を前後どちらかに表記します。念のため類似する商号の会社の有無を調査いたします。 |
| 所在地 | 許認可が必要な事業で自宅やレンタルオフィスを会社の所在地にする場合、許認可申請でつまずくケースがあるため事前確認が必要です。建物名、所在階、部屋番号の記載は任意になっております。 |
| 役員構成 | 代表者の氏名住所、役員の氏名が謄本に載ることになります。会社謄本は誰でも取得できますのでご留意ください。 |
| 資本金 | 資本金額が1000万円以上の場合、毎年固定で利益に関係なくかかる税金が多くなります。 また株式会社設立時の費用が資本金額が300万円以下だと1万円、100万円以下だと2万円少なくすみます。 |
| 決算月 | 会計期間の締め月となります。上場会社は通常12月や3月ですが、何月でも特に問題はありません。中小企業では繁忙期を避けたり会社設立した月の前月とするケースが一般的です。 |
| 事業目的 | 事業目的としていない業務はできないとされており、また許認可の取得時に記載が必要なケースもありますので将来する可能性がある事業はひととおり記載しておくと無難です。また事業目的の文言には一定の定型があります。 |
A:合同会社は2006年に新設された比較的新しい会社形態です。あまり聞き馴染みがない会社形態であることから株式会社よりも信用面で劣るケースもあるといわれます。反面、商いの看板として会社名を用いない業態であればデメリットは基本的にないといえます。合同会社の一番のメリットは株式会社より設立時の法定費用が6万円で済む点です(株式会社は約20万円)。
共通点、違う点をまとめると以下のとおりです。
【共通点】
・税金面、社会保険制度における金額や扱いにおいて違いはありません
【違う点】
・設立時の費用が株式会社は20万円程度、合同会社は6万円と異なります。合同会社は定款認証が不要なため設立にかかる期間が短くすみます
・代表者の肩書は株式会社は「代表取締役社」、合同会社は「代表社員」となります
・合同会社は株式上場ができません(株式会社への変更が必要)
・合同会社は法人が役員になることができます
A:基本的に会社定款は印刷した原本に印紙(4万円分)を貼る必要があります。ですが近年、電子署名を施した定款の文書データを電子定款というかたちで保管することが可能になりました。電子定款には印紙を貼る必要がなく(というより貼りようがありません)印紙代4万円が節約できることになります。
電子定款を専門家に依頼せずに個人で作成することは可能です。必要になる機材やソフトの購入の費用、電子署名やオンライン申請といった慣れない作業にとられる時間と手間は少なくありませんので特に想いがなければ、専門家に依頼するのが無難かと思われます。
【電子定款の作成手順は次のとおりです】
①まずは定款文書をワードソフトで作成します。会社法による一定の基準や必ず記載すべき事項を満たさない定款は無効になるので公証役場にメールやFAXで送ってチェックしてもらうと安心です。
②次に文書データに電子署名を行います。ワードデータをPDFデータに変換してPDF編集ソフトで電子署名を挿入します。これには下記の機材、ソフトが必要です
・マイナンバーカード→ICチップに電子証明書データが保管されています
・PDF編集ソフト→Adobe Acrobatが代表的(無料版には電子署名機能なし)
・ICカードリーダー
【以降、定款認証の流れ(合同会社の場合は不要)】
③電子署名した定款データを専用のオンライン申請ソフトで送り、公証役場に認証の申請をします。
④定款認証の完了後、連絡があるので予約をして公証役場に受け取りにいきます。受取り時は認証手数料(3~5万円)、印鑑証明書、USB等を持参し認証済みの電子定款データと定款の謄本を受け取れば会社定款に係る手続きは完了です。